どうも、カタサンです。
どこにでもある手すりですが、設置する時に、必要な高さはどれくらいだろう?と悩まれる方は多いと思います。
また、手すりの高さに関する法律は複数ありますから、混乱しがちだと思います。
今回は、手すりに必要な高さについて一緒に考えてみましょう。
手すりとは
まず、手すりの定義をはっきりさせておきたいと思います。
JIS規格(JIS B 9713-3)では、「手すり=防護柵」と記載があります。
手すりというと、階段などにある手を添える部分をイメージすると思いますが、JIS規格では手すりは、何かから防護するための柵という意味になります。
ここでの手すりは、高所からの墜落を防護するための防護柵とします。
高さは、床面から防護柵の上部までの距離をイメージしてください。
建築基準法から攻める
本記事のテーマのとおり、建築基準法から攻めるのが分かりやすいと思います。
なぜなら、高さに関しては、一番厳しい基準になっているため、まずは建築基準法に当てはまる設備の場合は、この基準に従う必要があります。
それでは、基準を見てみましょう。
建築基準法施行令第126条 屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない
屋上広場、2階以上の階にあるバルコニーに当てはまる場合は、110㎝以上の高さの手すりが必要となります。
逆に、当てはまらない場合は、他の基準をチェックしましょう。
労働安全衛生規則ではどうか?
では、安全基準の本命の労働安全衛生規則ではどのような基準になっているでしょうか?
以下のような特徴があります。
- 設備の種類によって求められる手すりの高さが違う。
- 具体的な高さが示されていない設備もある。
手すりの高さについては、労働安全衛生規則は、非常に分かりにくいです。
以下に、一覧表にまとめてみました。
安衛則 | 手すりが必要な設備 | 必要な高さ |
101条 | 踏切橋 | 90㎝以上 |
519条 | 作業床 | 指定なし |
552条 | 仮設通路 | 85㎝以上 |
563条 | 足場 | 指定なし |
575条の6 | 作業構台 | 指定なし |
653条 | 物品揚卸口 | 指定なし |
必要な高さが指定されていない設備が結構ありますね。
基準があるものは、それに従いましょう。
仮設工業会
一方、建設工事用仮設資材の規格等を定めている仮設工業会は、仮設の足場の手すり高さの規定をしており、95㎝以上としています。
仮設の足場に該当する場合は、95㎝以上一択でしょう。
まとめ
これまでお伝えした情報を参考に、状況に合わせた手すりの高さを決めてください。
私個人的には、
「手すりの高さは何㎝必要ですか?」と聞かれたら、まず110㎝と答えるようにしています。
これはできるだけ、作業者の安全を管理確保したいという想いからそうしています。
また、一般的な手すりの高さを示すものとして、建築基準法の110cmを採用するようにしています。
私個人的には95cmでも低いなと感じましたが、皆さんはいかがでしょうか?
それでは、アンタマ!
参考資料等
防護柵、階段、はしご 準拠規定=JIS B 9713-3
建築基準法施行令(以下 令) 第126条
労働安全衛生規則 第101条、第519条、第552条、第563条、第575条の6、第653条
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