どうもカタサンです。
電気工事は誰が行っても問題ないでしょうか?
実は、電気工事に必要な資格を規定する電気工事士法という法律があります。
今回は、電気工事士法の観点から、電気工事に必要な資格を簡単にまとめてみたいと思います。
なお、分かりやすさ優先するために、細かい規定等は省略していることがあるので、詳細は法律条文をご確認ください。
電気工事士法とは
電気工事よる災害は、火災や感電など深刻な結果を引き起こすリスクがあります。
電気工事士法では、電気工事の欠陥による災害の発生の防止するために、電気工事に必要な資格について規定しています。
電気工事に必要な資格の判別フロー
電気工事に必要な判別フローを作成してみました。
以降は以下のフローに沿って解説していきます。
電気工事士でなければできない作業か?
まず、これから行う作業が電気工事士でなければできない作業かどうかを確認します。
電気工事士でなければできない作業に該当する可能性があります。全部で12種類あります。
- 電線相互を接続する作業
- がいしに電線を取り付け、これを取り外す作業
- 電線を直接造営材などに取り付ける作業
- 電線管、線ぴ、ダクトなどに電線を収める作業
- 配線器具を造営材に取り付けたり、配線器具に電線を接続する作業
- 電線管の曲げ加工やねじ切り、電線管相互の接続、電線管とボックスの接続
- 金属製ボックスを造営材に取り付け、これを取り外す作業
- 電線、電線管、線ぴ、ダクトが造営材を貫通する部分に、金属製の防護措置を取り付け、これを取り外す作業
- 電線、電線管、線ぴ、ダクトを、メタルラス張りまたはワイヤラス張り、金属板張りの壁に取り付け、これを取り外す作業
- 配電盤を造営材に取り付け、これを取り外す作業
- 使用電圧600Vを超える電気機器に電線を接続する作業
- 一般用電気工作物に接地線を取り付け、もしくはこれを取り外し、接地線相互もしくは接地線と接地極とを接続、または接地極を地面に埋設する作業
いずれかに該当する場合は、電気工事士等の資格が必要となります。
工場の受電電圧は?
次に工場の受電電圧を調べます。
受電電圧とは、電力会社から電気を受け取る際の電圧のことを言います。
高圧で受電している場合と低圧で受電している場合のいずれかです。
高圧は600V超7000V以下(特別高圧は7000V超)を指します。低圧は600V以下となります。
一般的に工場は、高圧、特別高圧で受電し、施設内で低圧に変圧して使用しています。
施設内に変電設備やキュービクルがあれば、高圧受電と判断して良いでしょう。
もし、受電電圧が低圧であれば、工場の全ての設備は低圧の電気設備になるので、この時点で第ニ種電気工事士が必要と判断できます。
工場の使用電力は?
次に工場の使用電力を調べます。
工場で使用している電気設備の合計の電力が、500kW以上か、未満かを判断して下さい。
500kWを超えると電気工事士法の範囲外となり、なんと、電気工事士の資格は不要となります。
その代わりに、電気主任技術者の監督の元作業を行う必要があります。
この場合は電気主任技術者が全ての電気作業について責任を負うことから、各作業者には資格が求められていないということになります。
一方、500kW未満であれば、自家用電気工作物(500kW未満)に分類されますので、引き続き、次の質問に進みます。
工事対象設備の受電電圧は?
最後に工事対象設備の受電電圧を調べます。
施工箇所が高圧であれば、第一種電気工事士の資格が必要と判断できます。
一方、低圧の箇所であれば、自家用電気工作物(500kW未満)の簡易電気工事に該当し、認定電気工事従事者の資格で作業ができます。
注意すべきは、低圧の箇所であっても、自家用電気工作物に該当する場合は、第二種電気工事士であっても従事することはできません。
認定電気工事従事者は、第二種電気工事士免状取得後3年以上の実務経験、または講習を修了することで認定申請ができます。
もちろん第一種電気工事士であれば認定電気工事従事者の資格がなくても、低圧の受電設備の工事もできます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
電気工事に必要な資格についてまとめましたが、専門用語もあり、非常に複雑なルールになっているように感じます。
まずは、おおよその見当をつけられるようになることが大事かと思います。
この記事がその一助になれば幸いです。
それではアンタマ!
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