電動ハンドリフトの運転は特別教育が必要

フォークリフト

どうもカタサンです。

今回は、電動ハンドリフトのお話です。

「電動ハンドリフトの運転でも特別教育が必要ですか?」と現場の方から問い合わせがありましたので、これに関して書きたいと思います。

それではいきましょう。

電動ハンドリフトとは?

電動ハンドリフトと言われてピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単に説明しておきます。

電動ハンドリフトは、「ウォーキーフォークリフト」とも言います。

非乗車型の手動のフォークリフトで、運転者は歩いて操縦します。

フォークリフトは、油圧を利用して昇降・傾斜ができる荷役自動車です。

フォーク(貨物を運ぶためのつめ)を車体前面に備えていることが大きな特徴です。

もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、電動ハンドリフトは、フォークリフトです。

電動ハンドリフトはフォークリフト

フォーク等荷を積載する装置およびこれを上下させるマストを車体に備え、主として運転者が、歩きながら操縦する形式のいわゆるウォーキーフォークリフトは運転者が乗車して操縦できる機構を有していると否とにかかわらずフォークリフトに該当する。

昭44.5.14 基収第2267号

過去の通達にも明記されています。

フォークリフトの定義ですが、以下の3条件を満たすものとなります。

  1. 荷を積載する装置を持つ
  2. 荷を積載する装置を昇降するマストを持つ
  3. 荷役用自動車である

皆さんが使用する機器がフォークリフトかどうか迷った場合は、上記の条件を確認するとよいでしょう。

最大荷重1t未満のフォークリフトには特別教育が必要

電動ハンドリフトは、大抵が小型なので、最大荷重1t未満のフォークリフトに分類されます。

最大荷重1t未満のフォークリフトである、電動ハンドリフトを運転する際は、教育が必要になります。これを特別教育と言います。

特別教育を必要とする業務は、労働安全衛生規則36条に規定されており、最大荷重1t未満のフォークリフトの運転はそれに含まれます。

最大荷重1t未満のフォークリフトの運転の特別教育とは?

特別教育の内容は、安全衛生特別教育規定第7条に定められています。

学科教育と実技教育からなります。

学科教育は下表の内容になります。定められた時間以上を行う必要があります。

科目時間
フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識二時間
フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識二時間
フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識一時間
関係法令一時間

実技教育は下表になります。

科目時間
フォークリフトの走行の操作四時間
フォークリフトの荷役の操作二時間

上の表のように安全衛生特別教育規定第7条で定められた通りの教育を行わなければなりません。

特別教育はどこで受けられる?

実は、特別教育の講師の資格要件は、定められていません。

教育科目について十分な知識、経験を有していれば誰でも講師となることができます。

工場においては、講師となれる者がいれば、工場内で実施してもよいでしょう。

自前での実施が難しい場合は、外部講習を検討するとよいでしょう。

また、出張で教育を行ってくれる教育機関もあるようですし、フォークリフトのメーカーの担当者が講師となって出張教育を行ってくれるサービスもあるようなので、問い合わせてみればよいでしょう。

まとめ

  • 手動ハンドリフトは、フォークリフトです。
  • 手動ハンドリフトは、大抵の場合、1t未満のフォークリフトに分類されます。
  • 1t未満のフォークリフトの運転は、特別教育が必要です。

以上です。

無資格での運転は絶対にやめましょう。

それでは、アンタマ。

関係法令等

  • 労働安全衛生規則36条
  • 安全衛生特別教育規定第7条
  • 昭44.5.14 基収第2267号

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