危険物屋内貯蔵所内で非防爆の電卓を使用しても良いか?

危険物

こんにちは、カタサンです。

危険物施設内の電気設備は、可燃性ガスなどへの着火防止のために、防爆仕様になっています。

危険物施設内で持ち運びのできる非防爆仕様の電気機器、例えば電卓などを使用していませんか?

今回の記事は、現場の方から「屋内貯蔵所内で電卓って使っていいの?」という質問を受け、これについて自分なりに考えてみました。

それでは、いってみましょう!

労働安全衛生法の観点から

まずは、労働安全衛生法にこの問いに関連する項目がないか調べてみました。

労働安全衛生法第256条においては、危険物(爆発性のもの、発火性のもの、引火性のもの)に「火気その他点火源となる恐れのある物に接近させないこと」とありました。

事業者は、危険物を製造し、又は取り扱うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

爆発性の物(令別表第一第一号に掲げる爆発性の物をいう。)については、みだりに、火気その他点火源となるおそれがあるものに接近させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。

発火性の物(令別表第一第二号に掲げる発火性の物をいう。)については、それぞれの種類に応じ、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。

引火性の物(令別表第一第四号に掲げる引火性の物をいう。以下同じ。)については、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。

労働安全衛生法第256条

では、危険物貯蔵所内で非防爆仕様の電卓を使用することが、「火気その他点火源となる恐れのある物に接近させる」ことになるかどうか考えてみましょう。

2つの疑問

この問いに答えるためには、以下の2つの疑問について考える必要がありそうです。

  1. 電卓は着火源になり得るか?
  2. 着火源をどの程度接近させたら危険なのか?

ここからは、それぞれの疑問について考えてみたいと思います。

電卓は着火源になり得るか?

電気製品はIEC規格という、国際的な規格があります。

IEC規格には、電気製品の安全性を担保するための規格も定められています。

また、IEC規格は、危険箇所で使用しても点火源・着火源となる恐れがない機器というものを以下のように定義しています。

以下をすべて満たす場合は、着火源とならないと判断してよいでしょう。

  • 定格電圧 1.5V以下
  • 定格電流 0.1A以下
  • 定格電力 25mW以下

一般的に電卓には、電池が使用されており、小さな豆電池でも、1.5Vくらいはあるので、条件全てを満たせないわけです。

1つ目の疑問、電卓が着火源になり得るということは理解できました。

着火源をどの程度接近させたら危険なのか?

では、着火源をどの程度接近させたら危険なのかも考えてみたいと思います。

これには、「危険場所」という考え方の理解が必要となります。

危険場所は、先ほど紹介したIEC規格でも定められており、爆発性雰囲気の発生頻度などを考慮して危険度をレベル分けしたエリアのことを言い、3段階に分かれています。

以下の表のとおりになっています。

特別危険箇所(0種場所、Zone0)爆発性雰囲気が通常の状態において、連続してまたは長時間にわたって、もしくは頻繁に存在する場所
第一類危険箇所(1種場所、Zone1)通常の状態において、爆発性雰囲気をしばしば生成する恐れがある場所
第二種危険箇所(2種場所、Zone2)通常の状態において、爆発性雰囲気を生成するおそれが少ない、または生成した場合でも短時間しか持続しない場所

そして、それぞれの危険場所には、対応した規格の電気設備を設置しなければなりません。

危険場所は、Zone0>Zone1>Zone2の順で危険度のレベルは低くなっていきます。

したがって、危険物貯蔵所のZone2に該当するエリアを特定することで、少なくともそこには着火源(ここでは、非防爆の電卓)は持ち込めないと言えるでしょう。

屋内貯蔵所内はZone2

「危険物の規制に関する規則」を調べてみたところ、留意事項として以下を見つけました。

この考え方は、屋内貯蔵所におけるZone2の範囲を具体的に示したものになります。

貯蔵タンク、取扱いタンク、容器、継手(溶接継手を除く。)を有する配管等その他密閉された設備を用いて引火性危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物内の部分は、第2類危険箇所とし、設置する電気機器は危険箇所の種別に適合する防爆構造のものとする。

危険物の規制に関する規則の留意事項

つまり、「危険物の規制に関する規則」においては、貯蔵タンクを有する建築物内はZone2として扱うということになります。

電卓は、「危険物の規制に関する規則」でいう、電気機器に該当しないと思われますが、今回のケースでは着火源になり得ることから、これを参考にするべきでしょう。

まとめ

いろいろ遠回りしましたので、最後に整理したいと思います。

危険物施設(屋内貯蔵所)内で電卓(非防爆)を使用しても良いか?→NO!

理由は、非防爆の電卓は着火源になり得る。また、危険物屋内貯蔵所内はZone2に該当するため、その施設内に非防爆の着火源を持ち込むことは危険であるため。

どうしても電卓を使用したい場合は、防爆仕様の電卓を使う、施設の外で使用するなどの対応が必要でしょう。

今回は、以上です。

それでは、アンタマ~

関連法令等

  • 労働安全衛生法
  • 危険物の規制に関する規則
  • 電気機器器具防爆構造規格
  • 防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等
  • 工場電気設備防爆指針-国際整合技術指針

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